お問合せの多い主な事件類型 | 専門分野と弁護士費用の疑問に答えます
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お問合せの多い主な事件類型

 

1.刑事事件(起訴前,起訴後・公判)

⑴ 受任前の接見(時間制限なし,原則として1回限り,交通費別)

① 東京地裁本庁,同立川支部東部,さいたま地裁本庁管内 1.1万円
② その他の地域(東京都,埼玉県,神奈川県,千葉県) 2.2万円

※ 当事務所では,事件自体の委任を予定していない接見だけのご依頼は,原則としてお引受けしていません。接見の結果として期待に沿わないなどの理由で事件を委任しないというのは差支えございません。そのため,接見費用を低額にしています。

※ 受任前接見をした後,その事件(身柄拘束の対象となっている事件)の受任に至った場合は,接見費用として受領した金額を同事件の着手金に充当いたします(実質的に接見費用は無料となります)。受任後の接見については,当事務所では接見費用は発生しません。

⑵ 起訴前

① 着手金 (※1)22万円
② 報 酬(勾留阻止・取消し等による身柄釈放) (※2)0円/22万円
③ 報 酬(不起訴,略式命令) (※3)0円/22万円

(※1) 比較的軽微な暴行・傷害事件,窃盗事件,迷惑防止条例違反事件(痴漢事件,盗撮事件等)などでは,何の弁護活動をしなくても,検察官の勾留請求が却下されて逮捕から2~3日で身柄釈放されるケースもあります。このような事案において,勾留請求前に受任して実質的な弁護活動に着手する前に身柄釈放された場合には,ご依頼をキャンセルすることもできます。この場合には,委任契約を取り消し,すでに着手金を受領していたときは全額ご返金いたします。ですので,このような事案でも,「弁護士費用が無駄になるのではないか」などとご心配せず,早めにご相談・ご依頼ください。

(※2) 比較的軽微な暴行・傷害事件,窃盗事件,迷惑防止条例違反事件(痴漢事件,盗撮事件等)など(ただし,犯罪事実を認めている自白事件)では,起訴前に被害者との間で示談を成立させて早期の身柄釈放を求めるというのが主な弁護活動になります。勾留阻止や勾留取消し(準抗告)も早期の身柄釈放のための一つの手段であって,不起訴や略式命令を目指す弁護活動の一部にすぎません。ですので,勾留阻止や勾留取消し後に不起訴又は略式命令になった場合でも,報酬は22万円だけで,勾留阻止や勾留取消しのほか二重に不起訴又は略式命令の報酬(合計44万円)が発生するわけではありません。
 また,在宅事件の場合(被疑者が逮捕・勾留されず在宅のまま捜査を受けている場合)は,被害者との示談が成立しなくても,不起訴で済むケースもあり,最悪でも略式命令(罰金)で済むことがほんとです。ただ,略式命令(罰金)による前科を回避するために,あるいは,万全を期するために,被害者との示談交渉その他の弁護活動を求める依頼者は少なくありません。当事務所では,このような依頼者の方々のために,在宅事件については,着手金のみで,成功報酬は頂いておりません(被害者との示談が成立しても,不起訴で済んでも,弁護活動の成果というほどではないと考えます)。

(※3) 比較的軽微な暴行・傷害事件,窃盗事件,迷惑防止条例違反事件(痴漢事件,盗撮事件等)など(ただし,犯罪事実を認めている自白事件)では,起訴前に被害者との間で示談が成立すれば不起訴となるのが一般的で,仮に示談が成立しなくても(極論すれば何もしなくても),略式命令(罰金)で終わるケースも多くあります。このような事案は,緊急性を要しますが,弁護士業務としては極めて単純で難しいものでなく,短期間で解決(終結)するので,当事務所では,着手金・報酬ともに比較的低額に設定しています。
また,他の法律事務所の報酬体系を見ると,示談が成立しなくても略式命令(罰金)で済むようなケースを区別せず,このようなケースも含めて一律に報酬が発生するような表記になっています。しかし,このような略式命令(罰金)になる可能性の高いケースで,実際に略式命令(罰金)で終わった場合,その結果は弁護活動の成果であるとはいえません。そのため,このような場合,当事務所では報酬は発生しません。この点につきましては,受任にあたって,過去の同種事案で処分の見通しをご説明いたします。

(※4) その他詳しくは,本ホームページの解決事例9「窃盗事件で逮捕翌日(勾留前)に示談成立により釈放された事案」の説明をご覧ください。これをご覧になれば,起訴前の刑事事件の報酬基準の仕組みをよくご理解いただけると思います

⑶ 起訴後

① 着手金(起訴前から受任/起訴後に受任) (※1)22万円/33万円
② 報 酬(執行猶予,減刑,無罪の場合) (※2)0円~55万円
③ 保 釈(初回着手金/2回目以降1回当たり着手金/報酬) 7.7万円/3.3万円/3.3万円

(※1) 裁判員裁判事件,その他複雑・困難な事件については,別途協議いたします。

(※2) 執行猶予及び減刑については,過去の同種事案と比較して,量刑相場以上の結果を得た場合に限り,その成果の程度に応じて報酬が発生します。無罪の場合には報酬55万円を基本とします。これらの点につきましては,受任にあたって,過去の同種事案の量刑相場をお示ししてご説明いたします。

(参考)2019年1月25日コラム「刑事事件の報酬基準の不合理性①(保釈)」もご覧ください。

 

2.少年事件(家裁送致前,家裁送致後・審判)

⑴ 家裁送致前

① 着手金 22万円
② 報 酬(観護措置を免れた場合) 0円/22万円

⑵ 家裁送致後

① 着手金(家裁送致前から受任/家裁送致後に受任) 22万円/33万円
② 報 酬(審判不開始,不処分,保護観察,試験観察) (※)0円~55万円

※ 審判不開始,不処分,保護観察及び試験観察については,過去の同種事案と比較して,処分相場以上の結果を得た場合に限り,その成果の程度に応じて報酬が発生します。これらの点につきましては,受任にあたって,過去の同種事案の処分相場をお示ししてご説明いたします。

 

3.外国人・入管事件(仮放免,在留特別許可,退去強制命令取消訴訟,再審情願)

⑴ 出張相談・面談(時間制限なし,交通費別,1回当たり)

① 東京入国管理局(品川) 1.1万円
② 東日本入国管理センター(牛久) 2.2万円

※ 出張相談後に仮放免許可申請,在留特別許可申請又は退去強制命令取消訴訟等の受任に至った場合には,出張相談料として受領した金額を各事件の着手金に充当いたします(実質的に出張相談料は無料となります)。ただし,当事務所が受任事件を処理するうえで必要のない出張相談・面談については,別途出張相談料が発生します。

⑵ 仮放免許可申請

① 着手金(初回) 7.7万円
② 着手金(2回目以降) 1回当たり3.3万円
③ 報 酬 3.3万円

⑶ 在留特別許可申請(口頭審理まで含む)

① 着手金 33万円
② 報 酬 33万円

⑷ 退去強制命令取消訴訟

① 着手金 33万円
② 報 酬 55万円

※ 退去強制命令取消訴訟に付随する執行停止申立事件については,別途,着手金・報酬は発生しません。

⑸ 再審情願(その後の在留特別許可まで含む)

① 着手金(退去強制命令取消訴訟から受任/その他) 7.7万円/22万円
② 報 酬 55万円
 

4.債務整理(過払金返還請求,任意整理,自己破産,個人再生等)(令和2年3月改定)

⑴ 過払金返還請求

① 着手金(完済事案,受任時に過払金発生が明らかな事案) (※)0円
② 報 酬 回収額の22%

※ 契約上の残債務があり,過払金発生が必ずしも明らかでない場合には,任意整理事案として1社当たり2.2万円の着手金が発生します(任意整理事案での和解成立報酬2.2万円は発生しません)。

⑵ 任意整理(債権者数10社以内)(※1)

① 着手金 1社当たり2.2万円
② 報 酬(和解が成立した場合) (※2)1社当たり2.2万円

(※1) 債権者数が10社(10件)を超える場合については,割引になりますので,お問い合わせください。

(※2) 契約上の残債務額が利息制限法に基づく債務額に減額されるべきは当然ですし,将来利息がカットされるのも通常のことですので,そのような債務減額は弁護士活動の成果とはいえません。また,一般個人の任意整理においては,一括払いでもしない限り,利息制限法に基づく債務額を下回る金額まで減額されることは困難ではないかと思われます。そのため,当事務所では,減額報酬は一切発生しません(仮に利息制限法を下回る金額まで減額されたとしても,減額報酬は一切頂いておりません)。

⑶ 自己破産(個人,債権者数10社以内)(※1)

① 着手金(同時廃止事件/少額管財事件) (※2)33万円/44万円
② 報 酬 (※3)0円

(※1) 債権者数が10社(10件)を超える場合についてはお問い合わせください。

(※2) 夫婦など同一世帯で同時に複数人の破産申立てをする場合には,2人目以降は各自半額とします。

(※3) 基本的に報酬は発生しません。免責が得られなかった場合は,事件終結時に着手金のうち一定額を返金致します。

⑷ 自己破産(小規模の事業者・法人,債権者数10社以内)(※1)

① 着手金(代表者個人及び法人を併せた破産申立て) (※2)66万円~
② 報 酬 (※3)0円

(※1) 債権者数が10社(10件)を超える場合についてはお問い合わせください。

(※2) 原則として代表者個人及び法人を併せた破産申立てになりますが,いずれか一方のみの申立ての場合には44万円~とします。

(※3) 基本的に報酬は発生しません。免責が得られなかった場合は,事件終結時に着手金のうち一定額を返金致します。

⑸ 個人再生(債権者数10社以内)(※1)

① 着手金(住宅ローン特則なし/あり) (※2)44万円/55万円
② 報 酬 (※3)0円

(※1) 債権者数が10社(10件)を超える場合についてはお問い合わせください。

(※2) 夫婦など同一世帯で同時に複数人の個人再生申立てをする場合には,2人目以降は各自半額とします。

(※3) 基本的に報酬は発生しません。再生計画案が認可されなかった場合は,事件終結時に着手金のうち一定額を返金致します。

 

5.離婚(離婚の協議・調停・訴訟/婚姻費用,親権・養育費,財産分与・慰謝料請求,年金分割)

⑴ 着手金

① 離婚協議 22万円
② 離婚調停(協議から受任/調停から受任) 11万円/33万円
③ 離婚訴訟(調停から受任/訴訟から受任) 11万円/33万円

(※1) 調停については,日当が発生する法律事務所もあるようですが(長時間拘束されるため),当事務所では,遠隔地など特段の事情がない限り日当は発生しません。

(※2) 調停から審判に移行した場合には,別途着手金は発生しません。

(※3) 離婚事件と併せて婚姻費用請求事件をご依頼される場合には,別途着手金は発生しません。婚姻費用請求事件のみのご依頼については,協議の場合には16.5万円,調停の場合には22万円(協議から受任していた場合には5.5万円)とします。 

⑵ 報 酬

① 基本報酬(離婚に争いがない場合/争いがある場合) (※1)11万円/33万円
② 親権(女性の依頼者/男性の依頼者) (※2)0円/33万円
③ 養育費(婚姻費用) (※3)養育費2年分の11%
④ 財産分与・慰謝料 一般民事事件の基準に従う
⑤ 年金分割 (※4)0円

(※1) 基本報酬は離婚が成立した場合に発生します。当事者間で離婚すること自体に争いがなかったとしても,離婚成立には諸条件を定めて合意書,調停調書等の条項としてまとめる必要がありますので,基本報酬が発生します。

(※2) 親権については,特段の事情がない限り,女性側が取得しますので,親権に争いがある場合に女性依頼者が親権を取得したとしても,当事務所では報酬は発生しません。また,ここに掲載した「33万円」は親権に争いがある場合の報酬です。親権に争いがなく男性依頼者が親権を取得した場合は,弁護士活動の成果とはいえませんので,当事務所では報酬は発生しません。

(※3) 養育費支払期間(子が成人に達するまでの期間等)が2年未満の場合には,その支払期間を基準とします。婚姻費用についても,同様(婚姻費用2年分の11%)といたします。また,子が成人に達するときを超えて養育費支払いが認められた場合には,その超過期間分を報酬に加算します。

(※4) 年金分割については,ほとんどのケースで2分の1(按分割合0.5)とする運用がなされており,弁護士の対応如何によって結論が異なることはほぼない(弁護士活動の成果ではない)ため,当事務所では報酬は発生しません。

(参考)不倫慰謝料問題については,2019年12月12日コラム「注意!不倫問題(男女問題,慰謝料請求)に強い(専門)弁護士」もご覧ください。 

 

6.相続(遺言,遺留分,遺産分割,相続放棄,限定承認等)

⑴ 遺言書作成

着手金(作成料) 22万円~55万円

※ 別途報酬は発生しません。

⑵ 遺留分減殺請求

① 着手金 一般民事事件の基準に従う
② 報 酬 一般民事事件の基準に従う

⑶ 遺産分割

① 協議着手金(遺産調査のみの場合を含む) (※1)22万円
② 調停着手金(協議から受任/調停から受任) 11万円/33万円
③ 審判着手金(調停から受任/審判から受任) 11万円/33万円
④ 報酬 一般民事事件の基準に従う

(※1) 遺産分割事件については,「経済的利益の額」にかかわらず,着手金を比較的安価な一律定額に定めています(当事務所では,事件終結時に,一般民事事件の報酬基準に基づいて算出した着手金相当額を報酬に上乗せすることもありません)。一方で,遺産の調査や遺産分割協議・調停等の準備には,相当の労力を要します。そのため,遺産調査や準備のみで委任事務が終了した場合にも,着手金は22万円とします。

(※2) 調停については,日当が発生する法律事務所もあるようですが(長時間拘束されるため),当事務所では,遠隔地など特段の事情がない限り日当は発生しません。

⑷ 相続放棄(令和元年12月改定)

① 基本事件(第一順位相続人) 7.7万円(+2.2万円/人)
② 関連事件(第二順位以降の相続人) 4.4万円(+2.2万円/人)

※ 被相続人が同一人で同一順位の1個の申述である場合(上記①)は,依頼者1名のときは7.7万円,依頼者2名以上のときは,2人目からは1人当たり2.2万円の加算になります。さらに次順位の相続人からの依頼もあった場合(上記②)は,1個の申述ごとに,次順位の依頼者1名のときは4.4万円を加算し,依頼者2名以上のときは,2人目からは1人当たり2.2万円の加算になります。相続放棄の事案では,遺産が債務超過になっていて,相続人全員が放棄するケースが多いと思われますので,相続人全員でご一緒にご依頼されれば,1人当たりの負担額は少額で済みます。

※ 相続放棄や限定承認は相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりませんが,この期限ぎりぎりになって弁護士に相談される方も少なくありません。そのような場合は,期限延長の手続(相続の承認・放棄の期間伸長審判申立て)をする必要も生じます。これ自体は相続放棄や限定承認の付随的手続にすぎず,特に難しい問題があるわけではありません。したがって,当事務所で相続放棄事案や限定承認事案を受任する場合は,期間伸長に関する弁護士費用(着手金・報酬等)は一切発生しません。

⑸ 限定承認(申述受理後の公告,清算手続を含む)(令和2年3月改定)

① 一般個人 55万円
② 事業者(債務額が多額な場合の個人を含む) 88万円

※ 上記金額はいずれも着手金ですが,別途報酬は発生しません。

※ 上記金額は債権者15社(15件)以内の場合の標準額です。債権者が15社(15件)を超える場合はお問い合わせください。

 

7.労働事件(残業代・退職金等請求,不当解雇など地位確認請求,過労死など労働災害)

⑴ 割増賃金(残業代)その他賃金請求・退職金等請求

① 着手金 一般民事事件の基準に従う
② 報 酬 一般民事事件の基準に従う

※ 労働審判,訴訟など,いずれの手続をとるかによって,着手金・報酬額に違いはありません。

⑵ 解雇等事件における地位確認請求

① 着手金 年収3年分を経済的利益とみなして一般民事事件の基準に従う
② 報 酬 (※)年収3年分を経済的利益とみなして一般民事事件の基準に従う

※ 地位確認のほかにバックペイ等の金銭支払いがあった場合には,同支払額も経済的利益に含まれます。また,事案によっては解決金支払いのみで終結する場合もありますが,そのような場合には,「年収3年分」は経済的利益に含まれず,支払額のみを基準とします。

 

8.交通事故(被害者側)

⑴ 弁護士費用特約を利用する場合(原則)

① 着手金 一般民事事件の基準に従う
② 報 酬 一般民事事件の基準に従う

※ 多くの方は,弁護士費用特約の付いた任意保険(自動車保険に限られません)に加入されているはずです(ご自身で知らないうちに同特約が付帯されている場合も多いので,ご確認・ご相談ください)。ご自身でなくてもご家族が加入している保険の弁護士費用特約を利用できる場合もあります。同特約を利用すれば,弁護士費用のうち上限300万円まで(多くのケース)は,自己負担なしで交通事故案件を弁護士に依頼することができます。
弁護士費用が同特約の上限300万円を超過する場合(死亡,高度後遺障害など賠償額が高額になるケース)でも,超過額については,賠償金で十分に賄えますので,事件を依頼する際に弁護士費用を全くご準備できなくても大丈夫です。特に,当事務所では,一般民事事件の報酬基準でも,経済的利益が一定額を超える部分については,着手金(3000万円を超え3億円以下の部分),あるいは,着手金及び報酬(3億円を超える部分)を無料としています(着手金上限額174万9000円)ので,ご安心ください。

⑵ 弁護士費用特約を利用できない場合

① 着手金 (※1)16.5万円~33万円
② 報 酬 (※2)回収額から次のa,bの割合で計算した金額
 a 回収額3000万円以下の部分 11%
 b 回収額3000万円を超える部分 6.6%

(※1) 最低着手金額を16.5万円,最高着手金額を33万円としたうえで,一般民事事件の基準で計算した着手金額が16.5万円を超過し33万円を下回る場合には,一般民事事件の基準に従います。

(※2) 多くの法律事務所では「着手金0円,報酬=回収額の11%+22万円~33万円」といった基準を採用していますが,これは,委任時に着手金をご用意できない依頼者の方々への配慮として,実質的に着手金(22万円~33万円)を後払い(事件終結時の支払い)とする趣旨です。この基準によると,依頼者のご都合により途中解約した場合(いつでも途中解約できます)でも無償になってしまう可能性があります。しかし,弁護士の業務は受任のときから責任と負担が生じますので,着手金を0円とするのは不適切であると考えます。そこで,当事務所では,業務内容に見合った最低限の着手金として16.5万円~33万円を設定したうえで,委任時に着手金をご用意できない依頼者の方々にも配慮して,着手金の分割払いないし後払いのご要望にもお応えすることとしています。なお,交通事故案件で回収額が3億円を超えるケースはほとんどありませんが,仮にそのようなケースであった場合には,当事務所の一般民事事件の報酬基準に従って,回収額3億円を超える部分は報酬0円となります。

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  1. 法律相談(リーガル・カウンセリングと無料診断,継続相談)
  2. 顧問契約とホームロイヤー(かかりつけ弁護士)登録制度
  3. 一般民事事件(基本的な報酬基準)
  4. お問合せの多い主な事件類型

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