弁護士報酬基準の全面改定(近日施行予定) | 専門分野と弁護士費用の疑問に答えます
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弁護士報酬基準の全面改定(近日施行予定)

1 弁護士報酬基準の全面改定とその経緯及び趣旨

当事務所では,平成29年12月18日にホームページを開設(全面公開)して以来,弁護士費用(報酬基準)について,部分的な改定はありましたが,全面的な改定はありませんでした。今回の全面改定(近日施行予定)は,当事務所の運営方針及び弁護士報酬に対する基本的な考え方にも関わる重大な変革であるといえます。そこで,その経緯及び趣旨について,以下,ご説明いたします。

弁護士費用(報酬基準)については,制度上又は理屈上,各弁護士又は法律事務所が自由に設定することができます。ただ,当然ながら,どのような「価格設定」をするかについては,「需要と供給のバランス」あるいは「集客力」を考慮して慎重に検討しなければなりません。
 知名度又は集客力の高い(宣伝広告費をかけている)弁護士又は法律事務所であれば,サービスの質如何に拘わらず,強気の価格設定をすることができます。他方で,どんなに能力があって質の高いサービスを提供している弁護士又は法律事務所であっても,知名度が低く,集客力が乏しければ,やむを得ず,弁護士報酬を下げて(場合によっては適正価格未満で)集客し又は受任せざるを得ません。
 なお,知名度も集客力もない弁護士又は法律事務所が,なぜか,強気の価格設定をしている例も少なくありませんが,マーケティング戦略としてはどうかと思います。そのような弁護士又は法律事務所が経営を持続していくためには,たまたま獲得した数少ない依頼者から,できる限り多額の報酬を得ることしか途はないのではないでしょうか。

当事務所弁護士は,平成29年12月18日にホームページを開設した当時,弁護士登録(平成18年10月)から11年が経過した頃で,それまでに獲得した顧問先,その他縁故者,先輩・知人弁護士その他士業からの紹介又は弁護士会等の法律相談経由による受任がほとんどでした。また,弁護士費用(報酬基準)についても,特に工夫もなく,基本的に旧「日弁連報酬基準」に従ったうえで,個々の事案に応じて適宜減額修正を加えるという程度でした。
 しかし,弁護士過剰時代となり,さらに,弁護士業界にもホームページその他宣伝広告活動が広く普及し,これに成功した者が根こそぎ顧客を奪い取るような時代となってきたため,当事務所でもホームページを開設することとしました。その際,ホームページ上に掲載する弁護士費用(報酬基準)として,当事務所の統一的な報酬基準を確立する必要性に迫られました。

その当時,当事務所は,特に宣伝広告活動をしていたわけでもなく,当然ながら知名度も集客力も全くありませんでした。そのため,競争の激化している状況下でのマーケティング戦略という見地からすれば,当事務所自らの「能力」や「労力(努力)」に見合った「適正価格」を設定するなどと考える余裕はありません。「能力」や「労力(努力)」などは度外視して,いかに「検索」や「問合せ」の数を増やして集客につなげるかという視点しかあり得ませんでした。また,これまで採用してきた旧「日弁連報酬基準」の合理性の検証なども十分できておらず,弁護士費用(報酬基準)の設定は手探り状態であったため,個々の事件類型に応じたきめ細かい報酬基準を定めることもできませんでした。
 そこで,ホームページ開設当時は,基本的に旧「日弁連報酬基準」をベースとして,一部の事件類型について基準の明確性又は合理性という見地から修正を加えて固有の報酬基準を設定するという程度でした。特に意識したのは,当初は全く集客の見通しが立たなかったため,ホームページ上の「お問合せ」フォームの質問に対し無料で回答してできる限り多くの質問に応え,事件受任に向けた法律相談をすべて無料にし,高額事件の着手金上限額を159万円(経済的利益3000万円を基準とした額,消費税別)とするなど,「できる限り安価な価格設定」とすることでした。

その後,ホームページ開設から約5年半が経過し,多くの方々からのお問合せ,ご相談又はご依頼を経て,当初の弁護士費用(報酬基準)の問題点や不合理性も見えてきました。そこで,このたび,弁護士費用(報酬基準)の全面改定をすることとしました(近日施行予定)。
 全面改定にあたっての基本方針は「できる限り合理的な価格設定」です。実質的には,多くの場合で,従前と比較して弁護士費用(報酬基準)の増額になりますが,それでも他の多くの法律事務所と比較すれば安価ではないかと思います

ホームページ開設当初は,「合理的な価格設定」というものが判断し難く,また,集客の見通しが全く立たなかったため,「できる限り安価な価格設定」という方針を立てざるを得ませんでした。しかし,顧客(依頼者)側が求めているのは必ずしも「できる限り安価な価格設定」ではないことが分かりました。
 すなわち,ホームページ開設以来,おかげさまで,同ホームページを経由して,多くの方々からのお問合せ,ご相談又はご依頼を頂き,その数も徐々に増えてきました。現在では,安定的に数日おきのペースで,メール又は電話で新規のお問合せを頂いております。しかし,当事務所としては,「お問合せ」フォームによる多数の質問や法律相談に無料で対応してきたため,これがかなりの負担となってきており,ご質問や法律相談に十分対応することができず,ご依頼をお断りすることも多くなりました。他方で,事務所経営として十分な利益を上げられているわけでもありません(無償や採算割れの仕事を多くやり過ぎているのではないかと思います。)。

このような状況は,顧客(依頼者)にとっても当事務所にとっても有益ではありません。そこで,当事務所としても,できる限り負担を削減したうえで,できる限り多くの事件を受任し,かつ,受任事件に集中して,より多くの時間を割いて,より充実した事件対応をすべきであるという運営方針を採用することとしました。これこそが依頼者(ご依頼をお断りしてきた潜在的依頼者を含む。)の方々の利益に適う対応であると思います。その方策として,弁護士費用(報酬基準)について「合理的な価格設定」をすることといたしました。
 さらに,上記運営方針を実現するためには「協力弁護士」との連携(共同受任)が不可欠ですが,それには協力弁護士にも納得してもらえるだけの水準を満たした弁護士費用(報酬基準)を設定する必要があります。その意味でも「合理的な価格設定」は避けられません。

 

 2 当事務所弁護士の仕事に対する姿勢と弁護士報酬改定(増額)の必要性

当事務所弁護士は,1件の事件対応,1通の準備書面作成について,他のどの弁護士よりも大幅に多くの時間を割いているのではないかと思います。他の弁護士に言わせれば「仕事が遅いだけ」ということなのかもしれません。この点には反論させてもらいます。
 当事務所弁護士としては,特に準備書面(訴状,答弁書,控訴理由書などその他主張書面を含む。)の作成について,毎回,自らの能力のすべてを出し切って「最高の作品を仕上げる」というつもりで取り組んでいます。さらに,文章又は段落の構成,言葉の表現又は言い回し,誤字脱字などの形式面その他「文章の美しさ」という点も含めて,依頼者,共同受任弁護士(特に先輩弁護士),裁判所その他関係者に何ら指摘されなくても,自ら納得がいくまで何度も書面を書き直すということも少なくありません。

他方,訴訟等で相手方弁護士が作成した準備書面(訴状,答弁書,控訴理由書などその他主張書面を含む。)を見ると,「片手間で」あるいは「いい加減に」作成していると感じられることが少なくありません。形式面を見ても,たとえば「訂正印で誤字脱字を修正した書面が提出される」ということがしばしば見られます。すでに提出済みの書面又は提出直前の窓口で修正を加えるのであれば訂正印で修正するのもやむを得ませんが,提出前であれば「修正すべき部分を書き直したものを改めてプリントアウトしたうえで提出すべきではないか」と思います。面倒くさいのかもしれませんが,大した手間でもないと思います。それにもかかわらず,訂正印で済ませようとする心構え又は美意識には疑問を感じます。多くの弁護士は「そんなことどうでもいいだろう」と言うかもしれませんが,当事務所弁護士としては気になります(細かいことが気になる性分のようで,それがときには「大切な気づき」につながると思います。)。

当事務所弁護士は,過去約17年間(令和5年8月現在)の実務経験の中で,相手方弁護士が作成した数々の準備書面等について,自ら作成した準備書面等と比較して,優れた内容であると感じたことはありません(たまたま相手が悪かったのかもしれませんが。)。このように言うと,皆さんは,当事務所弁護士の傲慢な「妄想」や「勝手な思い込み」であると感じるかもしれません。もちろん,客観的又は中立的に検討してみなければ真実は分かりません。相手方弁護士が「自らの準備書面等のほうが優れている」と思っていると感じられることもしばしばですので,お互い様なのかもしれません(なお,担当事件とは関係なく他の弁護士が執筆した文献や論文で,当事務所弁護士ではとても太刀打ちできない素晴らしいものは多数存在します。)。
 そこで,皆さんには,是非とも,「解決事例」をご覧いただいて,その点を判断してもらいたいと思います。できることであれば,あらゆる訴訟等事件において,裁判所が作成した判決書等,代理人弁護士が作成した準備書面等のすべてが,広く一般に公開されて国民全体による評価を受けてもらいたいと思っています(もちろん,事件当事者のプライバシーその他個人情報保護への配慮は必要です。)。
 さらに言えば,判決書,準備書面,その他訴訟等関係書類のすべてについて,それを作成した裁判官,弁護士,その他法曹関係者の氏名を晒して,その書面の責任の所在を明らかにすべきではないかと思います。個々の裁判官や弁護士に対する個人攻撃をするつもりはなく,すべきでもありませんが,個々の判決書や準備書面を作成した裁判官や弁護士の氏名を晒して広く国民による批評の対象としなければ「いい加減な」あるいは「手を抜いた」判決書や準備書面はなくなりません(ただし,他方で,批判にも節度が必要であり,このご時世,思わぬところで,正当な批判の域を超えた誹謗中傷や当該事件と関係のないプライバシー侵害などを誘発することになりかねないので,個々の具体的な裁判に関する批判も難しいところです。)。

ただ,上記のように「相手方弁護士が作成した数々の準備書面等で優れた内容であると感じられたものがない」というのは,決して「他の多くの弁護士が当事務所弁護士よりも能力が低い」ということではありません。むしろ,当事務所弁護士よりも能力の高い弁護士は大勢いると思います。
 要するに,多くの弁護士が自らの能力を出し切って受任事件に取り組んでいない(それだけの十分な時間をかけていない)のではないかと思われます。

以上のとおり,当事務所弁護士は,1件の事件対応,1通の準備書面作成について,他のどの弁護士よりも大幅に多くの時間を割いているつもりです。たとえば,「解決事例」で挙げた「① 予備校教材転売で違約金500万円を請求された事件」をご覧ください。
 この事件では,事案の悪質性及び社会正義(多数の同種事案発生を予防する必要性)という観点から,当事務所の採算を度外視して受任しました。しかし,決して「手を抜いた」あるいは「片手間で済ませた」というわけではなく,控訴審判決まで全力で取り組みました。是非とも,同事件の「控訴理由書」の全文を読んでみてください。
 このように各受任事件1つ1つに全力で取り組むためには,これまで「できる限り安価な価格設定」という方針で設定してきた弁護士費用(報酬基準)では対応しきれなくなりました。そこで,このたび,全面改定をすることとしました(近日施行予定)。

 

 3 当事務所が考える合理的な弁護士報酬基準①(法律相談)

法律相談(面談)については,これまで基本的に「無料」としてきましたが,今回の全面改定(近日施行予定)により,基本的に「時間無制限で一律に5500円(消費税込)」としました。ただし,相談案件について当事務所で受任するに至った場合は,同法律相談料を着手金の一部として充当します(実質的に法律相談料は無料となります。)。
 上記費用は,当事務所として法律相談運営経費を賄う程度の金額であって,決して利益を上げようとするものではありません。相談者(依頼者)にとっても,この程度の金額であれば大きな負担にはならず,他の法律事務所と比較しても安価ではないかと思います。
 なお,当事務所では,「形式的に30分程度の時間を費やし,相談者が納得しないまま30分の経過で自動的に相談を打ち切って,法律相談料を請求する」などということはしません。

ホームページ「お問合せ」フォームからのご質問に対する回答については,従前どおり「無料」です。ただし,これは,原則的に,法律相談(面談)の前提として,当事務所への個別事件の依頼を検討している方に対して法律相談(面談)を申し込むか否かの判断材料(事件の見通し,事件処理方針,弁護士費用の見積もりなど)を提供し,又は,当事務所が法律相談(面談)に適した事案であるか否かを判断するための手段です。
 簡単なご質問であれば,当事務所への個別事件の依頼とは関係ない問題についても,できる限りお答えしますが,複雑な事案に対してアドバイスを求めるようなご質問,大量の資料や裁判例の検討を要するようなご質問などにはお答えできませんので,その点はご了承ください。

なお,当事務所への個別事件のご依頼を全く想定していない案件(本人訴訟,他の法律事務所に依頼した案件のセカンドオピニオンなど)に関する継続的な法律相談については,事案に応じて,別途,法律相談料等が発生することがあります。詳細についてはお問い合わせください。

 

 4 当事務所が考える合理的な弁護士報酬基準②(一般民事事件)

第一に,一般民事事件(基本的な報酬基準)については,旧「日弁連報酬基準」をベースとして,最低着手金額を定め,これまでは,最低着手金額を,交渉事件で11万円(消費税込),訴訟事件で16万5000円(消費税込)としていました(交渉から訴訟に移行した場合は,交渉段階で11万円を基本着手金とし,訴訟移行時に5万5000円を追加着手金とする。)。
 しかし,今回の全面改定(近日施行予定)により,交渉事件で15万4000円(消費税込),訴訟事件で23万1000円(消費税込)としました。

第二に,一般民事事件に限ったことではありませんが,個々の事件対応において,相手方との交渉,訴訟活動など基本的な対応のほかに,特殊な調査や諸手続を要するケースもあります。
 たとえば,相手方の身元(氏名・住所等)や財産状況が不明でその調査(大量の戸籍謄本・住民票等の取付け,弁護士会照会手続等)を要する場合,民事訴訟等において氏名・住所等の秘匿制度を利用する場合,民事訴訟(被告事件)で仮執行宣言付の敗訴判決を受けて控訴に伴う強制執行停止決定申立てをする場合などは,弁護士にとって大きな負担を伴うことが少なくありません。
 そこで,今回の全面改定(近日施行予定)により,このような調査又は諸手続等について,追加着手金が発生する場合もあり得ることとしました。ただし,調査又は諸手続等の負担が軽微な場合は,従前どおり追加着手金は発生しないこととします。そのほか,他の弁護士又は法律事務所によっては,抽象的に「事務手数料」など,よく分からない名目で弁護士費用を上乗せするケースもあるようですが,当事務所では,具体的な目的を特定せずに弁護士費用を上乗せすることはありません。詳細については,個々の事件を受任する際にご説明いたします。

第三に,同じく一般民事事件に限ったことではありませんが,日当については,従前どおり,遠方への出張(裁判所への出頭又は出廷等)以外は,基本的に発生しません(「日当」のほか「裁判期日への出頭(出廷)」又は「期日対応」などの名目如何を問いません。)。
 すなわち,他の弁護士又は法律事務所によっては,「日当」のほか「裁判期日への出頭(出廷)」又は「期日対応」(電話会議やウェブ会議など裁判所への出頭又は出廷を要しない場合の期日対応自体を含む。)などの名目で,期日ごとに毎回,一定額(1回あたり1万1000円~5万5000円程度)の弁護士費用が発生するというケースも少なくないようです。調停,審判,訴訟などでは,5回,10回,…と期日を重ねることも少なくないので,期日ごとに「日当」などが発生すると,仮に着手金が無料又は低額であったとしても,結果的に弁護士費用が高額になってしまうこともあり得るので注意が必要です。「日当」がトラブルの原因になるケースもよく聞きますので,弁護士又は法律事務所に事件を依頼する際には必ずご確認ください
 これに対し,当事務所では「事務所から出張先(裁判所等)まで新幹線その他特急等の最短交通機関を利用し,徒歩,乗継等を含めて往復時間が概ね4時間を超え6時間以内の場合」は,交通費等(実費)とは別に,1回あたりの日当を3万3000円(消費税込)としていますが(6時間を超える場合は1回あたり3万3000円を下限として協議により決する。),それ以外には「日当」,「裁判期日への出頭(出廷)」又は「期日対応」などは発生しません。さらに,事案によっては(高額事件など),日当を免除することもあります。詳細については,個々の事件を受任する際にご説明いたします。

第四に,一般民事事件の中でも,たとえば,業務委託契約や特殊な投資(投資詐欺)に関する案件などでは,当該契約内容を理解するためにその業界に関する専門知識や複雑な契約システムを把握し,あるいは,大量の資料を検討しなければならないケースも少なくありません(特に,契約書がないため,当事者間のメールのやり取り,その他間接事実の積み上げ等によって契約内容を把握しなければならないケースでは,多大な労力を必要とする場合が少なくありません。)。そのようなケースでは,弁護士にとって過大な負担ないし労力を必要とするため,今回の全面改定(近日施行予定)により,着手金について一定の割増をする場合があり得ることとしました。
 ただし,業務委託契約や特殊な投資(投資詐欺)に関する案件などであっても,弁護士にとって過大な負担ないし労力を必要とするケースでなければ,旧「日弁連報酬基準」に従うこととします。詳細については,個々の事件を受任する際にご説明いたします。

なお,今回の全面改定(近日施行予定)により,高額事件(経済的利益が高額な事件)について,着手金及び報酬(成功報酬)の上限額は廃止しました。これは,個々の事案によっては,実質的に複数の事件が密接不可分に関連して1個の事件を形成しているような場合,依頼者側に複数(多数)の当事者が存在しながらそのうち1名の依頼者と委任契約を締結するような場合では,たとえ高額事件といえども,着手金及び報酬(成功報酬)の上限額を定めると弁護士報酬が不相当に低額になってしまうケースがあるためです。
 ただし,高額事件については,従前どおり個々の事案の事情を考慮して,着手金又は報酬(成功報酬)が不相当に高額になるような場合は一定額(不相当部分)を減額しますので,実質的にこれまでの報酬基準と違いはありません。詳細については,個々の事件を受任する際にご説明いたします。

 

 5 当事務所が考える合理的な弁護士報酬基準③(離婚事件又は相続事件)

離婚事件(夫婦・親子関係)又は相続事件(遺産分割等)の着手金については,これまで,協議事件で22万円(消費税込),調停事件で33万円(消費税込),訴訟事件で33万円(消費税込)としていました(協議から調停,訴訟に移行した場合は,協議段階で22万円を基本着手金とし,調停移行時に11万円,訴訟移行時に11万円を追加着手金とする。)。
 しかし,今回の全面改定(近日施行予定)により,協議(交渉)事件で22万円(消費税込),調停事件で44万円(消費税込),訴訟事件で44万円(消費税込)としました(協議から調停,訴訟に移行した場合は,協議段階で22万円を基本着手金とし,調停移行時に22万円,訴訟移行時に11万円を追加着手金とする。)。

また,離婚事件(夫婦・親子関係)又は相続事件(遺産分割等)の報酬については,「経済的利益」の解釈など分かりづらい点があったので,報酬基準を明確化しました。詳細については,「弁護士費用(報酬基準)」(近日施行予定)のページをご確認ください。

なお,調停事件(離婚調停事件,遺産分割調停事件など)では,代理人弁護士は毎回の調停期日で長時間(2~3時間程度)にわたって拘束され,これが大きな負担になるため,他の弁護士又は法律事務所によっては,訴訟事件とは違って遠方への出張でなくても日当が発生するというケースも少なくないようです(調停事件で「日当」がトラブルの原因になるケースもよく聞きますので,弁護士又は法律事務所に事件を依頼する際には必ずご確認ください。)。これに対し,当事務所では,基本的に遠方への出張以外に日当は発生せず,「調停事件」を理由とした日当も発生しません(「日当」のほか「裁判期日への出頭(出廷)」又は「期日対応」などの名目如何を問いません。)。

 

 6 当事務所が考える合理的な弁護士報酬基準④(刑事事件又は少年事件)

刑事事件又は少年事件においては,これまで,①受任前接見(時間制限なし,1回あたり)について,東京地裁本庁,同立川支部東部地域及びさいたま地裁本庁管内で1万1000円(消費税込),その他の地域(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県)で2万2000円(消費税込),②起訴前事件(又は家裁送致前事件)の着手金について22万円(消費税込),③起訴後事件(又は家裁送致後事件)の着手金について,起訴前(又は家裁送致前)から受任していた場合は22万円(消費税込),起訴後(又は家裁送致後)に受任した場合は33万円(消費税込)としていました。
 しかし,今回の全面改定(近日施行予定)により,①受任前接見(時間制限なし,1回あたり)について,東京地裁本庁,同立川支部東部地域,横浜地裁本庁,同川崎支部及びさいたま地裁本庁管内で2万2000円(消費税込),その他の地域(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県)で3万3000円(消費税込),②起訴前事件(又は家裁送致前事件)の着手金について33万円(消費税込),③起訴後事件(又は家裁送致後事件)の着手金について,起訴前(又は家裁送致前)から受任していた場合は33万円(消費税込),起訴後(又は家裁送致後)に受任した場合は44万円(消費税込)としました。
 詳細については,「弁護士費用(報酬基準)」(近日施行予定)のページをご確認ください。

 

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