弁護士費用(報酬基準) | 専門分野と弁護士費用の疑問に答えます
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弁護士費用(報酬基準)

当事務所では,できる限り明瞭かつ合理的な報酬基準を採用しており,何より「合理性」を大切にしています。当事務所の報酬基準は,概ね,平均的な報酬基準(旧・日弁連報酬規程)と同等又はこれより低額ですが,それも「合理性」を追求した結果です(詳細は下記1~5をクリック)。下記1~5の各ページでは,報酬基準の根拠も示していますので,他の法律事務所との違いやその「合理性」をご理解いただけると思います。

1.法律相談(リーガル・カウンセリングと無料診断,継続相談)

「リーガル・カウンセリング」あるいは「無料診断」までのお問合せ・ご相談については,一切相談料はかかりません
当事務所では,皆様から電話又はメールでお問合せがあった場合,事件を受任するか否かにかかわらず,すべての案件について「リーガル・カウンセリング」あるいは「無料診断」を実施しています。

2.顧問契約とホームロイヤー(かかりつけ弁護士)登録制度

顧問契約3.3万円~ / ホームロイヤー登録料5.5万円のみ
当事務所では,主に法人向けの顧問契約のほか,一般個人の方々がお気軽に弁護士を利用できるように,ホームロイヤー(かかりつけ弁護士)登録制度を実施しています。

3.一般民事事件(基本的な報酬基準)

経済的利益の額×8%~
民事事件(訴訟事件)の着手金・報酬は,「経済的利益の額」を基準として算定します。

4.お問合せの多い主な事件類型

 

なお,当事務所では,事件受任時の「着手金」及び事件終結時の「成功報酬」(成果があった場合)以外には,名目の如何を問わず,弁護士業務の対価は発生しません(諸費用実費は別です)。接見(警察署等に身柄拘束されている被疑者・被告人との面会)や裁判所出頭(訴訟,調停,その他裁判所手続)の日当も基本的に発生せず,例外的に「着手金が高額でなく(概ね50万円未満),かつ,出張先が遠方(目安として新幹線を利用して乗継及びその他交通手段の利用時間を含めて往復4時間を超える場所)である」という事件に限って,日当が発生する場合があります(着手金が比較的高額な事件については,遠方への出張でも日当は発生しないこととしています。)。

まずは,当事務所の弁護士報酬基準の大まかなイメージを把握していただくために,受任件数の比較的多い事件類型で,他の事務所との報酬基準の違いが顕著に表れる例をいくつかピックアップして,当事務所の具体的な弁護士報酬「総額」を示します。

報酬基準の具体例

  • ① 【準備中】逮捕・勾留されて起訴前の早期釈放を求める刑事事件(暴行・傷害事件,窃盗事件,痴漢・盗撮等の迷惑防止条例違反事件など)
  • ② 【準備中】遺産分割事件
  • ③ 【準備中】離婚事件(婚姻費用,財産分与,親権,養育費,慰謝料請求など)
  • ④ 【準備中】不貞(不倫)慰謝料請求事件
  • ⑤ 【準備中】その他損害賠償請求事件(従業員の加害行為に対する会社の使用者責任を例として)

弁護士報酬基準と弁護士の能力(サービスの質)との関係について

一般に「サービスの質は価格に比例する」と思われがちであるため,法律事務所の経営上,価格(弁護士報酬基準)をどのように設定するかは難しい問題です。消費者(相談者・依頼者)の立場に配慮し,経営努力をして低価格を実施したことによって,かえって「弁護士の能力が劣るのではないか」と思われるおそれもあります。しかし,多くの弁護士が取り扱っている一般的な事件である限り「サービスの質が価格に比例する」ということはありません。

そうは言っても「さすがに同じ事件で2~3倍の料金を取る弁護士はそれなりに能力があって専門性が高いのではないか(2分の1~3分の1の料金しか取らない弁護士は能力が劣るのではないか)」と思うかもしれません。確かに,製造業などでは,1つの仕事をするのに一定の原材料費その他原価がかかるため,高価な材料を使えばその分だけ料金を高く設定しなければならず,その結果,高品質の製品が高額になるというのは当然です。しかし,弁護士の仕事には,事件ごとに原材料費のような原価は発生しないので,他の弁護士の2分の1あるいは3分の1の料金であっても,事件ごとで見ればそれなりの利益は出ています。もちろん,事務所の宣伝広告やその他事務所運営に多額のコストをかけている場合は,それなりに高額な料金設定をしなければ事務所経営は成り立ちませんが,そうでない限り高額な料金設定をする必要はありません。あとは,どれだけ利益を取るかという話です。

弁護士の能力(サービスの質)は消費者(相談者・依頼者)からは見えづらいだけに,能力如何にかかわらず強気の料金設定をしている法律事務所(弁護士)は少なくありません。強気の料金設定が「能力の高さ」を示す(仮装する)ための一つの戦術であるのかもしれません。たとえば,刑事事件で逮捕・勾留からの早期釈放を求めるという事案では,弁護活動としては大したことないのですが,法律事務所のホームページを見ると「タケノコ商法かい!」と突っ込みを入れたくなるような料金設定をよく見かけます。そのような法律事務所に限って「刑事事件専門」や「刑事事件に強い」などと称しています(詳しくは,解決事例9「窃盗事件で逮捕翌日(勾留前)に示談成立により釈放された事案」をご覧ください)。

弁護士報酬基準をどのように設定するかは各法律事務所の考え方次第なので,「正しい報酬基準」というものが存在するわけではありません。当事務所が「合理的」であると考える報酬基準も,他の事務所から見ればそうではないと捉えられる可能性もあります。ただ,私が弁護士として他の法律事務所の報酬基準を見る限り,弁護士の経験年数や実績(解決事例)から見て安い(費用対効果が高い)と思われる場合も,その逆も多数あり(全く規則性がない),「サービスの質が価格に比例する」という考え方は全く当てはまらないと思います。したがって,弁護士の能力(サービスの質)で弁護士を選ぼうと考えている方は,弁護士費用(着手金・報酬)の多寡で推測しようとせず,弁護士費用と弁護士の能力とは全く関連性のない別個の問題として,その弁護士の経験や実績(解決事例)を基準に判断すべきではないかと思います(その判断自体が難しい問題ですが)。

当事務所の弁護士報酬基準について

弁護士報酬については,かつて日本弁護士連合会(日弁連)や各弁護士会が定める報酬規程(旧「報酬規程」)というものがあり,一律に報酬基準が定められていました。しかし,平成16年4月1日にこれが廃止されて,各弁護士が自由に定めることになりました。もっとも,現在でも,この旧「報酬規程」をそのまま採用したり,これを参考にしたりしている法律事務所が多く,当事務所でも「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」を参考としています。

ただ,事件にはそれぞれ個性があって,一律に報酬を定めることは困難ですので,当事務所では,旧「報酬規程」を上限として,一般的な事案の報酬基準を定め,特に複雑・困難な事件の場合には報酬基準に修正を加えています。当事務所では,必ずしも旧「報酬規程」どおりではなく,これまでの実務経験を踏まえた労力等を考慮して,弁護士費用(着手金・報酬等)を設定しています。そのため,旧「報酬規程」や多くの法律事務所が採用する一般的な報酬基準とは大きく異なる点もあると思います。

ここでは,基本的な報酬基準と,特にお問合せの多い主な事件類型について,当事務所で採用する報酬基準を挙げました。

ここに挙げたものは一般的な事案の報酬基準です。これまでに当事務所で受任した事案のうち多くは,この一般的な報酬基準が当てはまりますが,稀に特殊な事案や複雑・困難な事案については,旧「報酬規程」を上限として,ここに掲載した一般的な報酬基準よりも増額になる場合もあります(詳細についてはお問い合わせください)。

法テラス(日本司法支援センター)の援助制度を利用した場合,弁護士会(東京弁護士会)の法律相談や当番弁護を経て受任した場合には,それぞれ法テラス,東京弁護士会の報酬基準がありますので,それに従います。また,当事務所に直接お問い合わせいただいた案件ではなく,弁護士会や他の法律事務所への法律相談を経由して,他の弁護士と共同受任する場合には,その弁護士の報酬基準との調整も必要ですので,必ずしも当事務所の報酬基準に従うものではありません。

いずれにしましても,依頼者には事前に十分ご説明したうえで受任しております。

このホームページでも,旧「報酬規程」や多くの法律事務所が採用する一般的な報酬基準と異なる点について,「なぜ法律相談(継続相談)で時間制を採用せず定額制を採用しているのか」「各事件類型について,なぜ一般的な報酬基準よりも低額にしているのか(低額にできるのか)」など,できるかぎり皆様にご理解いただけるように,当事務所の報酬基準の根拠を示しました。

なお,金額表記は消費税込みです。

当事務所では,ここに挙げた事件類型以外の事件も幅広く取り扱っています。また,ご依頼の際に着手金をご用意できない場合には,着手金(弁護士費用)の分割払いや後払いにも対応しておりますので,お気軽にお問い合わせください。

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