相談・依頼の流れ | 専門分野と弁護士費用の疑問に答えます
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相談・依頼の流れ

1.電話又はメールでのお問合せ

事案の概要を伺って,事件の見通しや当面の対応(特に緊急性を要する場合の対応)などについてお答えいたします。
 受任相当案件については,相談者がご希望される場合,面談(無料診断)の日時を調整し,面談までにご準備いただきたいこと(より詳細な事実関係の確認,関係資料の準備など)をお伝えいたします。
 なお,刑事事件(勾留前,起訴前の釈放を求める事案等)など緊急を要する場合には,電話でお問い合わせください。

2.面談(法律相談)

面談までに当事務所で必要な資料(裁判例,参考文献等)を準備したうえで,ご相談者様にはお約束の日時に当事務所までお越しいただき,事前にご準備いただいた資料等をもとに,より詳細な事件の見通し,事件解決に向けた方針・段取り・流れ,事件解決に要する費用(弁護士費用,実費等)の概算についてご説明し,ご相談者様からのご質問にお答えいたします。
 なお,事件をご依頼された場合も,一度ご面談いただければ,その後は基本的に電話・郵送でのやり取りで対応可能ですので,遠方(東京,神奈川,埼玉,千葉以外の地域)にお住まいの方でも,お気軽にお問い合わせください。

3.契約

ご相談者様には,面談(無料診断)での説明を踏まえて,事件を依頼されるか否かをご検討いただきます。面談(法律相談)当日に結論を出す必要はありません。じっくり考えて,後日,ご依頼されても結構です。
 ご依頼される場合には,改めて費用(弁護士費用,実費等)の明細についてご説明し,ご納得いただいたうえで,委任契約書(弁護士に事件を依頼する契約書)を取り交わします。
 事案の性質あるいはご相談者様のご希望によっては,直ちに事件を受任せず,法律相談を継続して法的なアドバイス等を行うというケースもあります。このような場合には,継続相談(有料)という形で対応いたします。この場合でも,最終的に受任することになったときは,それまでの相談料を着手金に充当いたします(二重に費用がかかるわけではありません)。
 なお,当事務所では,ご依頼の際に着手金をご用意できない場合には,着手金(弁護士費用)の分割払いや後払いにも対応しておりますので,お気軽にお問い合わせください。

4.事件着手

ご契約後速やかに事件に着手いたします。なお,刑事事件(勾留前,起訴前の釈放を求める事案等)など緊急を要する場合には,委任契約書取り交わし前でも直ちに対応いたしますので,ご相談ください。

ご契約後は,当事務所で事件処理の方針を立てて業務を遂行し,ご依頼者様には,適宜,事件処理状況をご報告し,できる限りご負担をおかけしないよう最善を尽くしますので,ご安心してお任せください。
 ただ,どんな事件であっても,弁護士に事件処理を任せっきりにすることは,ご本人のためにも良くないと思います。当事務所としては,依頼された案件について,最善と思われる方針を立ててご提案し,それに向けて全力を尽くしますが,その判断が必ずしも正しいとは限りませんし,ご依頼者様の心情や特殊な事情にそぐわない場合もあり得ます。特に,法律的な知識を離れた事案ごとの専門的な知識や慣習などは,弁護士もよく理解しておらず,それが事件解決に大きく影響することもあります。当事務所としては,ご依頼者様のご意見にも謙虚に耳を傾け,ご依頼者様とともに最善の事件解決を図りたいと考えておりますので,気兼ねなくどんなことでもお気軽に,ご意見・ご要望をお伝えいただきたいと思います。

事件着手後,万が一,当事務所の事件処理にご納得いただけない場合,あるいは,他の法律事務所に変更したいという場合には,いつでも途中解約することができます。その場合には,事件処理の状況に応じて,お預かりした着手金の全部又は一部をご返金いたします。
 もっとも,事件処理が相当程度進んだ後に委任契約が終了した場合には,着手金のご返金はありません。また,事件処理が相当程度進み,あるいは,弁護士の事件処理による一定の成果が生じている段階で,ご依頼者様側のご都合・ご事情で委任契約が終了した場合には,報酬の一部(事件処理の状況に応じた相当額)が発生することもあります。これらの点は,当事務所にかかわらず,ほとんどの法律事務所・弁護士一般についていえることですが,詳細につきましては,受任の際にご説明いたします。

 

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