協力弁護士募集(令和5年8月10日掲載) | 専門分野と弁護士費用の疑問に答えます
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協力弁護士募集(令和5年8月10日掲載)

当事務所では,随時,「協力弁護士」(複数名)を募集しています。ただし,ここでいう「協力弁護士」とは,パートナー(事務所共同経営者)でもアソシエイト(勤務弁護士ないしイソ弁)でもありません。「協力弁護士」とは,基本的に,自ら事務所を経営し又は他の事務所に勤務している弁護士で(ただし個人事件受任可能な方に限る。),必要に応じて,個々の事件について共同受任を引き受けていただける方という意味です。 
 弁護士が他の弁護士と事件を共同受任するには,事前に両弁護士間で信頼関係を形成していなければなりません。そこで,当事務所では,随時,協力弁護士を募集し,応募された方と面談して,あらかじめ信頼関係を形成したうえで,いざというとき必要に応じて適宜,その方との間で,個々の事件について,相互に誠意をもって対等公平な立場で事件を共同受任することができる体制を整えておきたいと考えております
 地域限定はありません。東京三弁護士会など近隣地域に限らず,日本全国どの弁護士会に所属する弁護士であっても,大歓迎です。今後は,民事訴訟手続のIT化等によって,事務所(所属弁護士会)や管轄裁判所の所在地による事件受任の障壁は低くなっていくと思われます。
 協力弁護士として求める条件はただ一つ。相手(当事務所弁護士その他共同受任した弁護士)の立場に配慮して,相互に誠意をもって,真摯に当該事件対応に取り組もうとする姿勢だけです。そのほかは特に求めていません。
 以下,弁護士の共同受任又は協力関係の在り方,さらには弁護士相互の関係性について,当事務所の考え方を示しますので,これに共感又は賛同していただける弁護士の方々は,是非,当事務所にお問い合わせくださいますよう,お願いいたします。

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