裁判所から書類(呼出状・訴状等)が届いた方へ | 専門分野と弁護士費用の疑問に答えます
Loading
裁判所から書類(呼出状・訴状等)が届いた方へ

裁判所から書類(呼出状・訴状等)が届いた方へ

① 絶対に放置してはいけません。早めに弁護士に相談しましょう。

誰かがあなたに対して訴えを提起して,訴訟(裁判)の被告として裁判所に出頭するよう通知する呼出状かもしれませんので,恐れずに,必ず開封して中身を見ましょう。
訴訟の呼出状であれば,定められた期日に裁判所へ出頭せず,答弁書(被告の言い分を書いた書面)も提出しないと,仮に原告の請求が実際には理由のないものであったとしても,欠席判決で,あなたに不利な原告の請求がそのまま認められてしまうかもしれません。
 裁判所から届いた書類が訴訟の呼出状であれば,一般の方が自ら訴訟に対応するのは難しいでしょうから,すぐに弁護士に相談した方がいいと思います。その後は,事件を依頼した弁護士に任せれば,あとは弁護士が対応してくれるでしょう。

② 裁判期日が差し迫っていて弁護士に事件を依頼できない場合

訴訟の呼出状に定められた期日が間近に迫っていて,事件を依頼する弁護士が決まっていない場合,どうすればいいのでしょうか。
 ご自身がその期日に出頭できるのであれば,とりあえず出頭して,「弁護士に依頼する予定なので待ってほしい」と言えば,裁判所も待ってくれます。
 ご自身もその期日に予定が入っていて裁判所に出頭できない場合でも,諦める必要はありません。第一回期日には欠席することができ,答弁書さえ提出しておけば,「擬制陳述」といって,答弁書に記載された言い分を主張したものとみなされます。この答弁書には,決まり文句の「原告の請求を棄却するとの判決を求める。請求原因に対しては追って認否する。」とさえ記載しておけば,とりあえず第一回期日はしのげます(答弁書の具体的な記載については,インターネット上でも答弁書の雛型を検索することができますので,これを参考にすればいいと思います)。

③ 裁判期日に欠席して判決言渡し期日の通知があった場合

弁護士に依頼しないまま,ご自身も第一回期日に答弁書を提出せず欠席し,裁判所から,弁論(審理)が終結したとして判決言渡し期日の通知があったとしても,まだ諦める必要はありません。判決言渡し前であれば,裁判所に「弁論の再開」を求めると,たいていは再開を認めてくれますので,諦めずに,なるべく早く弁護士に相談しましょう。
 そのほか,裁判所からの書類は,訴訟の呼出状でなくても,たいていは重要な書類であると思われますので,必ず開封して中身を見ましょう。そして,ご自身で対応できないのであれば,なるべく早めに弁護士に相談しましょう。

今は「初回法律相談無料」という法律事務所も多数ありますので,気軽に問い合わせてみるといいでしょう。
 ここで「法律相談無料」とは言っても「本当に無料なのか?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。そこで,「どうすれば安心して弁護士に相談・依頼することができるのか」については,当事務所の受任システムをご覧いただき,ご参考にしてください。

当事務所の受任システムはコチラ

『こんなときどうすればいいのか?』に関連する記事です。

  1. 家族・知人が逮捕された方へ(盗撮・痴漢,窃盗,暴行・傷害等)
  2. 家族・親族が亡くなった方へ(相続放棄と限定承認)
  3. 裁判所から書類(呼出状)が届いた方へ
  4. 弁護士から通知書(内容証明郵便)が届いた方へ
  5. 貸金業者や債権回収会社から通知書(督促状)が届いた方へ(借金・債務整理)

フォームでお問合せ

PAGE TOP