家族・親族が亡くなった方へ(相続放棄と限定承認) | 専門分野と弁護士費用の疑問に答えます
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家族・親族が亡くなった方へ(相続放棄と限定承認)

家族・親族が亡くなった方へ(相続放棄と限定承認)

① 特に,故人に借金やその他の負債がある場合(それがはっきり分からない場合)は要注意です。

親族が亡くなった場合にも,手続の時期や期限に注意しなければなりません。
 親族が亡くなった場合には,そのプラス財産やこれを相続人間でどのように分配するのか(遺産分割)に目を奪われがちです。しかし,遺産分割には特に期限がありませんので(相続税申告・納付期限は遺産分割の期限ではありません),多少時期が遅れても重大な事態になることはありません(ただし,相続税申告・納付期限は相続開始後10か月以内であり,また,遺留分減殺請求には1年の時効が定められていますので,これらには注意が必要です)。
 特に注意しなければならないのは,亡くなった方(被相続人)が多額の借金などの負債を抱えていて,相続財産が債務超過になっている場合,あるいは,債務超過になっているかどうか分からない場合,さらには,相続人が被相続人の財産状況をよく把握しておらず,もしかしたら被相続人が多額の借金などの負債を抱えているかもしれない場合です。
 このような場合,被相続人が亡くなって(相続開始を知って)から3か月以内というのが最も注意すべきポイントとなります。というのは,相続人が相続開始を知ったときから3か月以内が相続放棄・限定承認の期限とされているからです。

② 相続放棄と限定承認

人が亡くなると相続問題が起きますが,何もせず放置していると,相続人が被相続人の借金などの負債も含めて全ての財産を相続することになります(これを単純承認といいます)。したがって,相続財産が債務超過になっている場合には,相続人は,何もせず放置していると,被相続人の負債を背負い込むことになってしまいます。これを免れるためには,相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄の手続をとる必要があります。
 相続財産が債務超過になっているかどうか分からない場合,被相続人の負債を背負い込む危険をおそれて相続放棄をしてしまうと,その後に実際は債務超過でなく,それなりの資産があることが分かったとしても,もはや相続放棄を撤回してその資産を相続することはできません。このような場合のために,限定承認という制度が用意されています。限定承認の手続をとっておけば,被相続人の借金などの負債を負うことなく,その後に相続財産の清算手続(債権者に対する弁済等)をしてプラス財産が残っていれば,その財産を取得することができます。
 もっとも,限定承認は,相続人全員が共同して行わなければならず(相続放棄は個々の相続人が個別に行うことができます),公告や清算など手続も面倒であるため(相続放棄の手続は極めて簡単です),限定承認が行われるのはレアケースで,限定承認を扱った経験のある弁護士自体が少ないと思います(当事務所でも限定承認は過去に3件しか扱っていません)。当事務所で扱った過去の事案も,債務超過であるか否か不明というわけではなく(明らかに債務超過でした),特段の事情があって相続放棄を使えなかったため,いわば「裏技」として限定承認を使いました。

③ 遺産の管理や次順位の親族(相続人)による相続放棄にも注意が必要です。

以上のとおり,被相続人が多額の借金などの負債を抱えていて,相続財産が債務超過になっている場合,あるいは,債務超過になっているかどうか分からない場合,さらには,相続人が被相続人の財産状況をよく把握しておらず,もしかしたら被相続人が多額の借金や負債を抱えているかもしれない場合には,3か月の期限を徒過しないよう注意してください。もっとも,相続開始(被相続人の死亡)から3か月が経過しても,相続放棄が可能な場合もありますので,3か月が経過したからといって,直ちに諦めずに弁護士等に相談してみてください。
 また,たとえ相続人が相続開始を知って3か月以内であっても,その間に相続財産を勝手に処分したりすると,相続放棄や限定承認をすることができなくなるので,その点にも注意してください。
 さらに,相続人が相続放棄をすると,次順位の親族が相続人となって被相続人の借金などの負債を背負い込むことにもなりかねないので,次順位の親族(相続人)の相続放棄も忘れないよう注意しましょう。

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