家族・知人が逮捕された方へ(盗撮・痴漢,窃盗,暴行・傷害等) | 専門分野と弁護士費用の疑問に答えます
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家族・知人が逮捕された方へ(盗撮・痴漢,窃盗,暴行・傷害等)

家族・知人が逮捕された方へ(盗撮・痴漢,窃盗,暴行・傷害等)

① 今すぐ弁護士に相談してください。

一刻を争う事態かもしれません。

相談した弁護士が直ちに動いてくれないような場合(着手金を支払わない限り動かないなど)には,すぐ他の弁護士に相談した方がいいかもしれません。
刑事手続では,大雑把に言って,逮捕されてから72時間(又は48時間)が一つ目のポイントで,ここで勾留されるか否かが決まります。いったん勾留されると,原則として10日間(勾留延長されれば通常は最長20日間)身柄を拘束されます。さらに,勾留満期(10日~20日間)が二つ目のポイントで,ここで起訴されるか否かが決まります。いったん起訴されると,その後,公判(裁判)が終了するまでの数か月間,保釈が許可されない限り身柄を拘束されることがほとんどです(なお,逮捕から勾留までの時間制限や勾留満期についての細かい説明は省略します)。この二つのポイントで,勾留や起訴を免れて釈放されるか否かが,逮捕された方の人生を大きく左右することにもなりかねません。

② 会社員の方が逮捕された場合

たとえば,会社員の方が逮捕された場合,逮捕の事実が会社に知られれば解雇されるおそれがあります(結果的に不起訴に終わっても,解雇されるおそれがあります。そのような解雇が不当・違法であるか否かは別問題です)。したがって,逮捕の事実が会社に知られる前に不起訴又は略式命令(罰金)によって身柄釈放を勝ち取らなければなりません。
さらに,身柄拘束が長期化すれば,長期欠勤の理由を会社に説明しなければならなくなりますから,最終的に不起訴又は略式命令(罰金)に持ち込むだけでなく,1日でも早く身柄釈放を勝ち取る必要があります。そして,いったん勾留又は起訴されれば,10~20日間又は数か月間身柄を拘束される可能性が高いので,勾留又は起訴を阻止する(勾留又は起訴の前に示談成立などによって不起訴又は略式命令(罰金)に持ち込む)ということが重要になってきます。
そのため,特に示談成立などによって不起訴又は略式命令(罰金)が見込まれる事案では,時間との戦いになります。

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なお,暴行・傷害事件,窃盗事件,迷惑防止条例違反事件(痴漢事件,盗撮事件等)などで早期釈放(勾留阻止,不起訴,略式命令)を求めるというケースにおいて,どのような基準で弁護士を選べばいいのかについては,本ホームページの解決事例9「窃盗事件で逮捕翌日(勾留前)に示談成立により釈放された事案」の説明をご覧ください。


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