当事務所の強み(特長)とその裏付け | 専門分野と弁護士費用の疑問に答えます
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当事務所の強み(特長)とその裏付け

1.当事務所の3つの強み(特長)

弁護士の仕事は,分野(事件類型)ごとに専門化されてそれぞれに異なる能力を要するものではなく,いずれの分野においても,弁護士に求められるべき能力は共通しています。それは,事案分析能力,起案能力(書面作成能力),証拠収集能力,交渉力などです。
 弁護士の仕事は,特定分野(債務整理,交通事故,離婚,相続,刑事事件など)の法的知識を提供することではなく,それぞれ個性のある個々の事件を依頼者の利益のために解決することです。個々の事件の解決には,その事件類型に関する知識も必要になりますが,より重要なのは,事案分析能力,起案能力(書面作成能力),証拠収集能力,交渉力などの技術力(いわば事件解決力)です。特定の事件類型に関する知識は調べれば簡単に済む問題ですが,これら技術力(事件解決力)は,一朝一夕に身につくものではなく,多種多様な事件を処理する中でさまざまな経験を通じて初めて身につけられるものです。例えるならば,弁護士の仕事は,オーダーメイドの職人技のようなもので,大規模工場で自動的に大量生産される画一的な既製品の製造ではありません。

当事務所の強み(特長)は次の①②です。③は,当事務所の強みとして「目指しているところ」で,その評価は皆さんに委ねます。
① 個人事務所だからこそ依頼者の期待を裏切らない「顔の見える弁護士」による事件担当
② 弁護士として13年の実務経験(令和元年10月現在)
③ すべての分野に共通して求められる弁護士の基礎力(事案分析能力,起案能力,証拠収集能力,交渉力)と誠実さ
 詳しくは以下で説明しますが,ポイントは赤色部分ですので,まずは赤色部分をお読みください。

2.個人事務所だからこそ依頼者の期待を裏切らない「顔の見える弁護士」による事件担当

ここで皆さんに考えていただきたいのですが,あなたが,ある法律事務所のホームページに掲載された「取扱分野(専門性の高さ)」,「経験・実績(豊富な経験と実績)」,「解決事例(優れた解決事例)」などに魅かれて,その法律事務所に事件を依頼したところ,その事件の担当になった弁護士が,弁護士登録して1年にも満たない新人で,ほとんど経験も実績もなかったとしたら,どう思いますか?おそらく「騙された」と思うのではないでしょうか。
 複数の弁護士が所属する法律事務所では,そのようなことも現実的に起こりえます(弁護士経験1年未満の新人というのは極端かもしれませんが,弁護士経験5年未満の新人・若手というのはかなりの高い頻度でありうることです)。特に,インターネットやCMでよく見かける法律事務所の多くは,日本弁護士連合会(日弁連)ホームページ「弁護士をさがす」で確認すれば分かりますが,所属弁護士のほとんどが新人・若手弁護士ですので,依頼者が想定していなかった弁護士(ホームページ上の謳い文句とは縁のない新人・若手弁護士)が担当者になることも少なくないと思います。こうなると,仮にホームページに掲載された「取扱分野(専門性の高さ)」,「経験・実績(豊富な経験と実績)」,「解決事例(優れた解決事例)」が間違いなかった(一部の弁護士に該当する)としても,その法律事務所を選んだ意味がなくなってしまいます。
 多数の弁護士が所属する法律事務所に事件を依頼したとしても,その事件を担当する弁護士は基本的に1人です(通知書や訴状などには同じ法律事務所に所属する多数の弁護士が代理人として名を連ねていることがありますが,そのほとんどが名前を貸しているだけで実際には全く事件に関与しない場合が多いです)。したがって,同じ法律事務所に所属するその他大勢の弁護士の「取扱分野(専門性の高さ)」,「経験・実績(豊富な経験と実績)」,「解決事例(優れた解決事例)」は,その事件の解決には何の関係もありません。
 なお,多数の弁護士が所属する法律事務所のホームページを見ると,「複数の弁護士がチームを組んで事件を担当する」と記載されている場合があります。しかし,大型案件(大企業の事件その他経済的利益がかなり大きな事件)でもない限り,複数の弁護士が同じように精力を注ぐ(手間暇かける)とすれば採算がとれないので,実際には,担当者は一人でその他の弁護士は多少協力する程度(一般にイメージする「チームプレー」とはほど遠いもの)か,高額の弁護士費用(着手金・報酬)を設定しているかのいずれかではないでしょうか(あるいは両方かもしれません)。

これに対し,当事務所は弁護士徳本俊二の個人事務所ですので,そのホームページに掲載された「取扱分野」,「経験・実績」,「解決事例」は,いずれも同弁護士に関するものであり,当事務所に事件の依頼があった場合にはすべて同弁護士が担当します。事案によっては,複数の弁護士による共同受任や,司法書士・税理士など他士業と連携する場合もありますが,そのような場合であっても,当事務所で受任した以上,弁護士徳本俊二が主任となって事件を担当します。したがって,当事務所のホームページをご覧になった依頼者の期待を裏切ること(人違い)はありません。

3.弁護士の「専門」表示の問題と当事務所の姿勢

弁護士には基本的に専門分野はありません。日弁連の「業務広告に関する指針」(第3-12⑴)でも,「専門」表示は一般市民に対する誤導のおそれがあるため差し控えるべきであるとされています。「強い」の表示も同様であると思います。詳しくは2018年4月8日のコラム「弁護士探し・選びを考えている方にお勧めの本」をご覧ください。
 ホームページ上の「〇〇専門」や「〇〇に強い弁護士」という言葉は,主に債務整理(過払金,任意整理,自己破産,個人再生,その他借金問題),交通事故,相続(遺言,遺留分,遺産分割,相続放棄),離婚(婚姻費用,親権・養育費,財産分与,慰謝料請求),刑事事件(少年事件を含む)などの分野でよく見かけます。しかし,これらの分野に属する事件の多くは,特に専門性の高いものではなく,いわば「ありふれた事件」で,一般的な法律事務所に所属して一定の実務経験を積んだ弁護士であれば,誰でも一定の事件数をこなしています。これらの分野について「〇〇専門」や「〇〇に強い弁護士」を謳っているか否かによって,必ずしも能力や実績に差があるとは思われません。弁護士から見れば,これらの分野の「専門」を謳っていると,逆に「この分野しか扱えないのか」とも思えてしまいます。

当事務所でも,債務整理,交通事故,相続,離婚,刑事事件の分野の事件は日常的に数多く取り扱っていますが,別にこれらの分野しか取り扱っていないわけではありません。したがって,当事務所では,皆さんの誤解を招くような「〇〇専門」や「〇〇に強い弁護士」などの謳い文句は使っていません。

ちなみに,当事務所は,他の一般的な法律事務所との比較でいえば,平成25年4月以来,弁護士が複数の学校法人の顧問や役員を務めているため,学校問題(学校法人の組織・運営上の問題から教職員・生徒のトラブル等まで多種多様な問題を含む)を数多く取り扱っています。ただ,「学校問題専門」や「学校問題に強い弁護士」などとは名乗っていません。
 このような学校問題は,さまざまな法分野にわたっているうえ,学校としての特殊性(会社その他企業との違い)も考えなければならないことから,「広範・多岐にわたる法分野の応用問題」といえます。そのため,学校問題に広く深く携わることは,弁護士としての能力を磨くうえで最適です。そこで培われた能力は,学校問題とは関係のない分野の事件にも幅広く応用できると思います。

4.すべての分野に共通して求められる弁護士の能力と誠実さ

弁護士の能力は,事案分析能力,起案能力(書面作成能力),証拠収集能力,交渉力などで決まりますが,これらの能力は,事件類型ごとに異なるのではなく,基本的にどの分野にも共通するもので,経験と実績を積んで多種多様な事件をこなすことによって磨かれていくものです。その意味では,「〇〇専門」を謳って,いつも同じような定型的事件を同じように処理している弁護士は,なかなかスキルが磨かれないのではないかと思います。
 したがって,弁護士選びのポイントは,まず,弁護士の能力として,あらゆる事件類型に共通する事案分析能力,起案能力(書面作成能力),証拠収集能力,交渉力などを見るべきでしょう。さらに,迅速な対応や誠実さも,弁護士選びの重要なポイントの一つです。

もちろん「専門性」が全く弁護士選びのポイントにならないわけではありません。専門性あるいは特殊性の高い事件類型もあります。たとえば,特許その他知的財産権に関する事件,渉外事件,海事事件,比較的大型の企業法務や企業倒産・再生などです。これらの分野の事件は一般的な法律事務所ではあまり取り扱っていないため,このような事件を依頼する場合には,特にその分野を取り扱っていることを明示し,その経験と実績の豊富な法律事務所を選んだ方がいいかもしれません。
 ただ,これらの分野(その他専門性あるいは特殊性の高い事件)を専門的に(数多く)取り扱っている弁護士でなければ,それらの事件に対応できないわけではありません。たとえその分野の経験や実績が乏しくても,事案分析能力,起案能力(書面作成能力),証拠収集能力,交渉力など基本的な弁護士としての能力を備えていれば,未経験の分野であっても適応可能であり,十分な成果が得られる場合が多いと思います。弁護士の努力と熱意(誠実さ)次第では,その分野を専門的に(数多く)取り扱っている弁護士よりも良い成果が得られる場合もあると思います。特に,このような分野を専門的に扱っている法律事務所では専門性あるいは特殊性を理由に弁護士費用が高めに設定されている場合もあるため,一般的な法律事務所でも十分に対応可能な事件では,後者に依頼した方が費用対効果という面でメリットが大きいかもしれません。

5.当事務所の強みとして「目指すところ」(事件解決力と誠実さ)

では,事案分析能力,起案能力(書面作成能力),証拠収集能力,交渉力や誠実さについて,どのような基準で判断すべきでしょうか。

まずは,弁護士としての実務経験(登録年数)が一つの目安になるでしょう。実務経験が長いからといって,必ずしもそれに比例して弁護士としての能力も高いというわけではありません。逆に,あまりのベテランになると,フットワークが悪くなったり,悪い意味で仕事に慣れきって一つ一つの事件を真剣に取り組まなくなったりするかもしれません。ただ,少なくとも一定程度の実務経験は必要であり,実務経験の長さは,客観的に明確な指標として,弁護士の能力を知るための重要な判断要素になると思います。
 ちなみに,東京弁護士会が運営する一部の法律相談センターでは,若手弁護士の指導・育成を目的として,若手弁護士がベテラン・中堅弁護士の法律相談に同席して,事件を共同受任するという制度を実施していますが,この制度では,弁護士登録5年以内の弁護士を「若手弁護士」(指導対象)と位置付けています。
 なお,弁護士の実務経験については,日弁連ホームページ「弁護士をさがす」から検索して,その弁護士の登録番号を見れば,おおよその経験年数(弁護士登録年度)を知ることができます。弁護士の登録番号と登録年度の関係については,どなたかが「弁護士の登録番号と修習期の早見表」というものをネット上で公開していましたので,それを見れば参考になると思います。また,各法律事務所のホームページにも,たいていは弁護士の経歴(特に弁護士登録年度)が掲載されているので,そこから弁護士の経験年数を知ることができます。

当事務所の弁護士(徳本俊二)は,平成16年11月に司法試験(旧司法試験)に最終合格し,平成18年10月に弁護士登録(司法修習第59期,登録番号34469)して以来,弁護士経験13年になります(令和元年10月現在)。「若手」でも「ベテラン」でもなく「やや若手の中堅」といったところでしょうか(近年の弁護士大増員によって,弁護士の人数で見れば,私よりも修習期が下の弁護士のほうが多数派になっているようですが)。フットワークが悪くなるような世代でもないと思います。

次に,より深く掘り下げて,事案分析能力,起案能力(書面作成能力),証拠収集能力,交渉力を判断するには,実際の解決事例を見るほかないと思います。その際,単に結果だけを見るのではなく,その弁護士がどのような対応をし,どのような解決を導いたかを具体的に見る必要があります。そのため,当事務所では,「解決事例」ページにおいて,単に結果だけを示すのではなく,弁護士の能力や誠実さを知るうえで必要な情報をできる限り詳細に示しました。
 「2018年2月17日コラム」の「ベランダからの転落死と死亡保険金請求」は,弁護士にとって最も基本となる訴訟における対応(判決を求める場合)を示しました(「解決事例」ページでは未掲載です)。この事例は,主に事案分析能力,起案能力(書面作成能力),証拠収集能力を判断する材料になると思います。
 解決事例5「会社内での従業員間トラブルと会社の使用者責任」は,訴訟において和解を求める場合の対応を示しました。この事例は,主に事案分析能力,交渉力を判断する材料になると思います。
 解決事例6「窃盗事件で逮捕翌日(勾留前)に示談成立により釈放された事案」は,起訴前の刑事事件(身柄拘束事案において早期釈放を求める場合)の対応を示しました。この事例は,弁護士の能力という点では特筆すべきものではありませんが,主に迅速な対応や誠実さを判断する材料になると思います。また,依頼者にとって重要な問題である弁護士費用(弁護士報酬基準の仕組みや妥当性)についても解説しました。

そのほか,特殊性の高い(多くの弁護士があまり扱っていない)事件類型において,その経験や実績が乏しくても,弁護士の努力と熱意(誠実さ)次第では十分な成果が得られることを示す事案として,解決事例7「偽装結婚による退去強制命令と在留特別許可」を簡単に紹介したいと思います(「解決事例」ページでは未掲載です)。
 この事例は,在留資格のない外国人女性が日本人男性と偽装結婚して,刑事事件で有罪判決(電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪)を受け,これによって退去強制命令(国外退去命令)を受けましたが,その後,在留特別許可を得て日本に在留することができたというものです。
 この刑事事件は,当事務所で受任したものではなく,当事務所とは無関係の他の法律事務所の代表弁護士が私選弁護人として受任したものでした。この法律事務所は,代表者が若手弁護士で,所属弁護士も新人・若手ばかりで,インターネット上でもわりと目に付く典型的な新興の法律事務所です。同事務所は,現在(平成30年11月)のホームページで外国人事件(在留特別許可等)も取扱事件として表示しています(事件当時は不明です)。
 その女性は,刑事事件後,同事務所に対し引き続き退去強制命令への対応(在留特別許可申請)も要請しましたが,在留特別許可は無理だと言われて断られたとのことでした。本件では,この女性が刑事事件で有罪判決を受けるのは明らかで(争いようがなく),その意味で刑事事件では特筆すべき弁護活動もなく(いわば誰がやっても同じ事件),女性としては,退去強制命令への対応(在留特別許可申請)こそが切実な問題でした。
 外国人事件(在留特別許可その他入管事件)を取り扱っている法律事務所(弁護士)は少なく,多くの弁護士はこれを敬遠しがちなようです。しかし,本件のように簡単でそれなりの利益になる刑事事件(私選弁護事件)を引き受けておきながら,本人が求める肝心の退去強制命令への対応(在留特別許可申請)を断るというのはどうかと思います。外国人事件(在留特別許可その他入管事件)を取扱事件として宣伝しているのであれば尚更です。
 当事務所は,他の法律事務所と比較すると,外国人事件(在留特別許可その他入管事件)を多く取り扱っている方であると思います。ただ,当事務所としても,外国人事件を専門的に取り扱っているわけではなく,先輩弁護士(外国人事件を多く手掛けている)との縁もあって,需要のわりに引き受け手が少ないためにやむを得ず引き受けているというのが実態で,特に在留特別許可については十分な経験や実績があるわけではありません。
 そんな状況で,この女性から当事務所に退去強制命令への対応(在留特別許可申請)の依頼がありました。当事務所としては,女性からの切実な要請があったため,何とかこれに応えようと思って受任しました。前記法律事務所は「在留特別許可は無理だ」と判断したようですが,女性から事情をよく聞いてみると,クリアしなければならない問題はいくつかあるものの,在留特別許可を得られる可能性も十分にあると考えられたからです。詳細は別途「解決事例」ページで解説する予定ですが,当事務所において代理人として対応した結果,最終的には在留特別許可を得ることができました。

以上が当事務所の解決事例の一部です。特に,事案分析能力,起案能力(書面作成能力),証拠収集能力,交渉力のほか,迅速な対応や誠実さについて,皆さんに判断していただくという観点から,それに適した事例をピックアップしました。当事務所がそのような能力や誠実さを備えているかについては,皆さんに判断してもらうほかありません。ただ,当事務所としては,「〇〇専門」や「〇〇に強い弁護士」ではなく,事件類型に拘わらず,すべての分野に共通して求められる基礎力(事案分析能力,起案能力,証拠収集能力,交渉力)と,迅速な対応や誠実さが評価されることを目指しています。

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